印紙税のウラワザ 〜借用証書編〜
【作者】矢田慶來
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印紙税のウラワザ 〜借用証書編〜
【内容】
実は、今までにも知られている印紙税の節税方法はありました。ただそれらは、序の口、十両級といったものです。
<序の口> 従来の節税法1
分割融資をするというものです。
2000万円の融資を500万円で4回に分割します。
すると、印紙税は2千円×4回=8千円となり、本来の2万円に比べ1万2千円の節税になります。
借り手と貸し手でそれぞれ節税できるので、合計2万4千円の節税になります。
<十両級> 従来の節税法2
多くの場合、金銭借用証書を作ると、貸し手と借り手が契約書を1部ずつ保管します。つまり、契約書を2部作って、両方に印紙を貼るわけです。
そこで、契約書の正本を1部だけつくり、もう1部はコピーで済ますという方法です。
2000万円の融資なら印紙税が2万円かかりますから、1部をコピーで済ませば、非常に簡単に2万円の節税となります。
グループ会社や日ごろから資金融通をしている相手なら、1部はコピーでも問題ないでしょう。
<横綱級> 今回紹介する節税法
しかし、いずれの方法でも「万単位」で印紙税がかかってしまいます。
この冊子で紹介する方法は、2万円でも2千円でもなく、印紙税をたった「200円」におさえる方法です。
2000万円の融資なら、印紙税2万円ですが、これを200円におさえられるわけです。
貸し手と借り手の双方で節税できますから、合計39,600円の節税となります。
「金銭消費貸借契約書」を作らないだけで、節税ができるわけです。
金銭消費貸借契約書を作らないで、何をするかと言うと・・・
印紙税がかからないような文書を作るのです。
作成する文書は4点。債権保全のために念のため作る文書1点を加えても5点です。
ひな型を書き換えて使うだけですから、ほとんど手間をかけずに、何度でも節税できてしまいます。
簡単に紹介すると、
まず、金銭消費貸借契約書ではなくて 「●●●●契約書」を作ります。このときに、印紙税が200円かかります。
次に、融資実行時点で、借り手が「●●●●申請書」を作り、
貸し手が「●●●●書」と「●●●●通知書」を作ります。
この3点は、いずれも印紙税がかかりません。
そして、貸し手が借り手にお金を送って完了。
ここで、貸したのに金銭消費貸借契約書がないとちょっと心配という場合は、借り手に「●●●書」を作成してもらいます。そのときには、印紙税が別に200円かかります。
この方法は、机上の論議ではなく、銀行の子会社間取引などではすでに使われている方法なのです。
資金融通の多い会社では、節税効果は計り知れません。
この方法は実務から生まれた智恵なのです。
一方、中小企業には顧問税理士がついていますが、こういった方法を教えることは稀です。
それは、税理士自身が「金銭消費貸借契約書を作成したことがない」「印紙をさわったことがない」からなのです。
税理士が借用証書を作成することは稀ですし、税理士は領収書に貼る印紙も免除されているので、印紙を貼ったことがない人が大勢いるのです。
だから、税理士の実務の中から、こういったウラワザは出てこないわけなのです。
詳しくはこちら…
印紙税のウラワザ 〜借用証書編〜
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